子供が交通事故に遭ったら②
2025/07/08
前回、子供が交通事故に遭った場合のことをお伝えしました。
将来の不確実性から、賃金センサスを用いることもお伝えしました。
幼児、小学生、中学生くらいまでは、前回お伝えした通りなのですが、中学生以降になると、義務教育から外れるということもあって、学歴別のものを使用することを検討する必要が出てきます。
また、大学進学を希望する高校生、大学生(アルバイトを含む)になってくると、大学卒を前提とする請求を検討することになります。
しかし、これが難問です。
現状では、平均賃金は大卒の方が高額になりますが、大卒の平均賃金を使用する場合は、その分、年齢を考慮する必要があります。就業開始年齢が18歳でなく大学卒業時の年齢となり、就労可能年数が若干短くなります。
幼児、小学生、中学生であっても、例えば、両親の学歴等に照らして、大学進学が確実視されるケースであれば、大学卒を前提にする請求が認められる可能性があります。とはいえ、そう単純な話ではなく、事案によっては、大学卒を前提に請求した方が金額が低額になってしまう可能性があります。
実際に請求を検討する場合、十分に比較検討する必要があります。
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鹿児島で交通事故後に対応
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