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会社員・自営業の休業損害②

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会社員・自営業の休業損害②

会社員・自営業の休業損害②

2025/07/06

自営業者の場合

 

前回は、会社員の場合について、お伝えしました。

休業損害の基本的な計算式は、「一日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。 これは、会社員も自営業者も変わりませんが、自営業者の場合、会社員よりも、不確定要素も増えて、複雑になります。

 

(基礎収入)

「事故の前年度の確定申告書」を利用して基礎収入を算定します。

確定申告書の「所得」金額を基準に365日で割って1日あたりの基礎収入を計算するのが基本的な計算方法です。ただし「固定費」については休業期間中も払わないといけないので、基礎収入に算入できる可能性があります。

ここは、実務的にも扱いは統一されておらず、書籍によっても説明もまちまちです。

参考までに、固定費に分類される経費は、以下のようなものです。

地代家賃

保険料

減価償却費

従業員へ支払う給料

税金

水道光熱費

 

(休業日数)

  自営業者の場合、会社員の方と異なり、欠勤という概念がありません。そのため、誰かが勤怠管理をしてくれるわけでもなく、仕事を休んだというのが分かりにくいです。

  そのため、実通院日数をもって休業日数と判断したり、前年度の所得と比較して減少した部分をもって算出したりすることになります。

  自賠責は実通院日数で判断していますが、裁判実務では、それほど単純ではありません。本人の努力によって、休業日数を減らしたため、前年比で売り上げが減っていない場合には、損害は無いと冷たい判断をもらった事例もあります。

  交通事故案件でも、予測が難しい論点の一つです。

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