会社員・自営業の休業損害
2025/07/05
会社員や自営業などの有職者の方が交通事故に遭うと、事故によって働くことができず、収入を得られなかった期間の休業損害が発生します。
有職者の場合には、実際に得た収入をベースに計算することになります。
休業損害の基本的な計算式は、「一日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。
会社員、自営業の方は、「一日あたりの基礎収入」の算定方法が異なります。
今回は、会社員について見ていきます。
(基礎収入)
会社員の場合、多くは「直近3か月分の平均給与」から1日当たりの基礎収入額を算定します。注意点がいくつかあります。
まず、基礎収入額は、「手取り額」ではなく税金や健康保険料を引く前の「総支給額」を用います。
また、基礎収入を計算する際には、単純にカレンダーの3か月分を割り算するのではなく(90日、91日等)、労働日数で割り算します。労働日数は、概ね、月20日から25日程度ではないでしょうか。ここも注意が必要です。
(休業日数)
休業日数は、現実に休業したことを会社に「休業損害証明書」という形で証明してもらうことで立証します。
有給も、休業日数になりますし、半日休暇や時間休暇の場合に注意が必要です。
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