相手が離婚に応じない場合②
2025/05/29
相手が離婚に応じない場合、どうしたらいいでしょうか。
「その他婚姻を継続し難い事由」のことをお伝えしました。
今回は、有責配偶者からの離婚請求について、お伝えします。
典型的には、不倫をした側から、不倫相手と再婚したいので、現在の配偶者に対して、離婚を求めたとします。
昔は、「踏んだり蹴ったり判決」と言われる事案があり、そのような身勝手な請求は認めないう判断がありました。
現在では、婚姻関係が破綻していることを前提に、
① 別居期間が長期間に亘っていること
② 未熟子がいないこと
③ 相手方が離婚により経済的にも苛酷な状況とならないこと
を条件として、離婚請求が例外的に認められることとなっています。
かなりハードルが高い条件ですが、離婚調停等の中で、話し合いで解決されていることもそれなりに多くあるものと思います。
有責配偶者であっても、離婚調停を申し立てる意義はあると思います。
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