相手が離婚に応じない場合
2025/05/28
相手が離婚に応じない場合、どうしたらいいでしょうか。
最終的には、離婚原因が認められるかどうかということになります。
離婚原因は、民法に規定されています。
相手に不貞行為があった等の、相手方が離婚原因を作出したと、法的にも言える場合には深刻ではないのですが、そうではない場合も多いです。
例えば、浮気の疑いがあるが証拠がないケースや、そもそも、一緒に生活するのが疲れたといったケースの場合には、「その他婚姻を継続し難い場合」に該当するどうかという観点から、裁判所に判断されます。
具体的には、婚姻関係が破綻しているかということを、別居期間等の客観的事実から判断されます。
より具体的には、別居期間が5年くらいになると、婚姻関係は破綻していると評価されやすくなると言われています。
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