親権について
2025/05/30
日本の民法では、離婚に伴って、親権者を夫婦のどちらか一方に指定する必要があります。法改正により共同親権が導入されることが決まっていますが、現在は、一方に指定します。
親権は、子供と同居して監護養育するという監護権と、財産を管理する財産管理権の二つに大別されます。
どちらも重要ですが、離婚事件で関心があるのは、監護権だと思います。
共同親権が導入されても、監護者にどちらが指定されるかという問題は残ると思います。
親権が激しく争われるケースは、感情的対立も激しくなり、解決も長くなります。
親権者の適格性に関しては、監護実績や、それまでの主たる監護者がどちらであったかといったものや、乳幼児期の母性優先、きょうだい不分離や、収入等の生活状況、面会交流の許容性などの考慮要素を基に、子の福祉の観点から、どちらが親権者として適格かが判断されます。
家庭裁判所の調査官が、親からの聴取、家庭訪問、学校や保育園・幼稚園などの関係機関からの聴取等を通じて、事情を確認し、意見を述べます。
この調査結果が非常に重要な意味を持ちます。
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