慰謝料の基準について
2025/05/10
交通事故の被害に遭った場合、被害者の方は、加害者(大抵は、加害者の加入している保険会社)に対し、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。
慰謝料には、大別すると3種類あり、傷害慰謝料(別名、入通院慰謝料)と、後遺障害慰謝料(後遺症が残ったことの慰謝料)、死亡慰謝料の3種類があります。
以下では、慰謝料のうち、傷害慰謝料についての基準を説明させていただきます。
1 自賠責保険の基準
自賠責保険の慰謝料は治療日数に対して、1日あたり4300円(令和2年4月1日より前に発生した事故は4200円)となります。
日数は、①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数、②実通院日数(実際に通院した日数)×2の日数を比較して、少ない日数が適用されます。
2 任意保険基準
任意保険会社が提示する慰謝料の基準を指します。各保険会社毎に社内で参考にされている基準になります。対外的には明確な基準はありません。
対人賠償のときには、自賠責の基準を下回ってはいけないことになっていることもあり、一般論としては、自賠責保険基準と同等か自賠責保険基準を上回ります。
ただし、後述する裁判基準を下回ることになります。
3 裁判基準
裁判所や弁護士が使っている基準であり、入通院期間をベースにした基準です。
任意保険基準より高額となります。
整理すると、自賠責<任意保険<裁判基準となります。
保険会社提示された慰謝料が適正かどうかは、専門的判断な知識が必要です。
交通事故の被害に遭い、お困りの方は、河口法律事務所までご相談ください。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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