保険会社から示談書や金額の提示が届いたら
2025/05/11
交通事故の被害に遭い、ご自身で保険会社と示談交渉をされている方もいらっしゃると思います。
示談に当たり、交通事故の被害者として損害の計算をしなければなりません。
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は、昨日も投稿したように、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類があります。それぞれの金額は、一般的には、それぞれ高くなっていくイメージで、「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となります。
しかし、保険会社から提示される金額は、通常、裁判基準より低額になります。
交通事故の被害者の方が、弁護士に依頼せずご本人で対応されている場合、上記3つの基準のうち、最も低額とされる自賠責の基準で示談しているケースも散見されます。交通事故の被害者の方が弁護士に依頼していない場合には、一律に一番低い自賠責基準で提示しているのではないかと疑ってしまう保険会社もあります(これは、私の主観かもしれませんが)。
また、交通事故の被害者の方が、弁護士に依頼していない場合には、保険会社から、任意保険基準以上の譲歩はしないと言われているケースもあります。
そのため、示談するには、弁護士に相談・依頼することが重要です。保険会社の提示額を鵜呑みに示談をしてしまうと、得られるはずだった金額より低い額になってしまうかの可能性があります。
弁護士に依頼をすると、裁判基準を前提とした示談交渉を行うため、保険会社から提示された賠償金より高額になる可能性が高まります。
河口法律事務所では、交通事故は何度でも無料相談を実施いていますので、保険会社から賠償額が提示されましたら、ぜひ、お問い合わせください。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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