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治療打ち切り(症状固定)と言われたとき③

治療打ち切り(症状固定)と言われたとき③

2025/05/09

前回、前々回と、交通事故の被害に遭い、通院治療を受けていたのに、保険会社からいきなり打ち切りを言われた場合のことについて、お伝えしました。

この場合、選択肢2つあり、前回は、健康保険に切り替えて自費で通院するパターンをお伝えしました。

今回は、もう一つのパターンである、②示談や後遺障害申請を検討することについて、ご説明致します。

治療費を打ち切られた場合、前回ご説明したように、まずは、治療を継続するかどうかを検討することになりますが、今後、通院は不要と判断した場合には、示談や後遺障害の申請を検討することになります。

後遺障害が認定される可能性がある場合、主治医に、後遺障害診断書という所定の書式を作成してもらい、後遺障害等級申請を行います。これには、自分から直接、自賠責に請求する被害者請求という手続と、相手方保険会社を通じて書類を提出する、事前認定という手続きがあります。

後遺障害が認定されて、その結果に不服が無い場合、あるいは、症状の改善が良くて、そもそも後遺障害が認定される可能性がなさそうな場合には、損害が確定したということで示談交渉を開始します。

示談に当たり、弁護士に損害を計算してもらったり、あるいは、保険会社から金額を提示された場合には、その額が適正かどうかを確認し、最終的に示談に至ります。

 

保険会社から治療費を打ち切られた場合について、3回に分けて記載しましたが、色々と考えなくてはいけないことがあります。

そのため、やはり、交通事故の被害に遭われた場合には、事故直後から弁護士に依頼することが望ましいです

しかし、現実的には、治療費を打ち切られたタイミングや、症状固定と言われたタイミングでご依頼をいただくことも多く経験します。

交通事故の被害に遭い、お悩みの方は、河口法律事務所までお気軽にご相談ください。

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鹿児島で交通事故後に対応

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