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<title>ブログ</title>
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<title>弁護士費用と遅延損害金②</title>
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<![CDATA[
１はじめに前回、ちょっと特殊な損害項目として弁護士費用と遅延損害金があることをお伝えしました。今日は、遅延損害金について、ご説明します。２遅延損害金とは一般に、交通事故等の不法行為に基づく損害賠償請求の場合、不法行為の日（事故の日）から損害賠償請求権が発生し、遅滞に陥っている考え方が取られています。そのため、賠償額の全額が支払われるまで、元金に対する遅延損害金が発生しています。２０２０年４月以前の事故の場合には年利５％、同月以降は年利３％です。加害者が事故に誠実に向き合わずに放置した場合はもちろんですが、保険会社との示談交渉が長引いているといった理由を問わず、損害賠償がなされていなければ、遅延損害金は発生しています。しかし、これも示談交渉の段階では、保険会社は一切負担しません。裁判になった場合の扱いは、弁護士費用と同じように、和解の段階では調整金名目で、判決になった場合には満額認められるという処理が基本になります。２どうすべきか弁護士費用と遅延損害金について、保険会社が示談交渉の段階では一切認めないことは既にお伝えしました。しかし、これは見過ごせない損害項目です。たとえば、事故から１年経過していれば、１３％上乗せになります。改正前の事故で、事故から３年が経過していれば２５％上乗せになります。もちろん、これら満額が認められるのは判決に至った場合ですが、和解の段階でも一定程度は考慮されますし、もともとの損害額が大きければ、考慮される額も大きくなります。したがって、後遺障害が残存したケースや、死亡事故の場合等の、損害額が大きくなる事故の場合には、弁護士費用と遅延損害金の上乗せを検討して方針を決めることになると思います。意外と知られていない問題だと思いますので、交通事故の被害者の方は、是非、頭に入れておいていただけましたらと思います。河口法律事務所では、損害賠償の回収可能額の見込みを踏まえて、最適な方針を提案するよう努めております。交通事故でお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025131043/</link>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>弁護士費用と遅延損害金①</title>
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<![CDATA[
１はじめに交通事故の被害者にとって、適正な損害賠償を受けることは非常に重要です。損害賠償の項目については、治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、慰謝料（入通院慰謝料、後遺障害慰謝料）といったものが典型的で、これらについては、何となく聞いたことがあったり、イメージがしやすいと思います。症状固定によって（事案によっては後遺障害認定の後）、損害が確定し、保険会社と示談交渉に入ります。その際、保険会社も、上記損害項目については、裁判基準に照らして満額を支払うかは別ですが、交渉の土俵には挙げてきます。しかし、保険会社は、弁護士費用と遅延損害金という項目については、示談交渉の段階では一切応じないことが多いです。２弁護士費用とは一般に、日本では、紛争解決のために弁護士を選任することが強制されているわけではありません。そのため、ご自身が依頼された弁護士の費用は、ご自身で負担するのが原則です。しかし、交通事故や医療過誤といった事故を原因とした損害賠償請求（不法行為に基づく損害賠償請求）の場合、実務的には、請求額に１０％の弁護士費用を上乗せして請求することが広く行われています。正確には、訴訟を提起した段階では、原告（被害者）側が請求額の１０％を上乗せしますが、裁判所は、判決で認容した額の１０％を認めることが多いです。交通事故の場合、弁護士特約という商品が普及しており、これを利用したとしても同様です。示談交渉の段階では、保険会社がこの損害項目を負担することはまずありません。裁判であっても、一般的には、裁判官は和解による解決を探るものですが、和解の段階では、後述する遅延損害金と合わせて、調整金という名目で一定程度を上乗せすることは行われていますが、１０％を認めるのは、和解ができずに判決に至った場合が基本になります。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130942/</link>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>既払金の扱いについて②</title>
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<![CDATA[
１はじめに前回、既払金の扱いについて、費目拘束という考えがあることをお伝えしました。今回は、より突っ込んで説明します。２実際にどうなっているのか以下、それぞれの種類毎に整理しておきます。①加害者の弁済加害者からの弁済は、弁済の趣旨によりますが、全損害への填補の趣旨の場合は、全損害から控除されます。②自賠責保険から支払われた損害賠償額自賠責保険から支払われた損害賠償額は、人的損害に対するものです。物的損害には填補されないので、物損からは控除されません。人損については、いかなる損害名目で支払われたとしても、人損の全損害から控除されます。③加害者側の任意保険会社からの支払い任意保険会社からの支払いのうち、対人分は人損全体から、対物分は物損全体から控除されます。④労災保険給付と損害費目との対応関係保険給付の種類ごとに、控除できる損害費目との対応関係があります。（）は通勤災害の場合です。・療養補償給付（療養給付）→治療費・介護補償給付（介護給付）→将来介護費・遺族補償給付（遺族給付）→死亡逸失利益・休業補償給付（休業給付）、傷病補償年金（傷病年金）、障害補償給付（障害給付）→休業損害と後遺障害逸失利益の合計・葬祭料（葬祭給付）→葬儀費用・慰謝料→なし・特別支給金→なし⑤国民年金・厚生年金と損害費目との対応関係年金の種類ごとに、控除できる損害費目の対応関係があります。（国民年金）・障害基礎年金→休業損害、後遺障害逸失利益・遺族基礎年金→遺族基礎年金（厚生年金）・障害厚生年金→休業損害、後遺障害逸失利益・遺族厚生年金→死亡逸失利益２最後に以上見たように、損害の計算において、既払金がどのように扱われているかは非常に重要です。保険会社の担当者の中にも、十分に理解できていない方も見受けられます。過失相殺が問題となるケースでは、どこまで差し引かれるかで金額がかなり変動しますので、よく確認することが重要です。交通事故の被害遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130814/</link>
<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>既払金の扱いについて</title>
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<![CDATA[
１はじめに交通事故の被害に遭われた方が、交通事故の加害者の方と示談交渉を行う際、既に支払われた金額についての処理が問題になることがあります。例えば、典型的なのは治療費です。治療費は、相手方の保険会社と過失割合の認識に大きな開きが無い限りは、保険会社が病院に直接支払いを行っていると思います。これは、後から既払金として差し引かれます。その他にも、休業損害が内払いされているようなケースもあります。では、これら既払金については、そのまま全て差し引きされるべきなのでしょうか。２費目拘束これらの既払金を差し引くかどうかは、法律的には、損益相殺の対象になるかという形で表現されます。実際には、費目拘束があるかどうかという点が重要になります。例えば、労災にも該当するような交通事故の場合に、労災から休業補償給付を受給したものについて、慰謝料からも差し引きを認めるかといいった形で問題となります。特に、過失相殺が問題となる事故の場合には重要です。単純化すると、事故により以下の損害が発生したとします。過失割合は３対７で、こちらが３割引かれるとします。治療費１０万円休業損害２０万円慰謝料７０万円過失割合３０万円▲損害額７０万円では、労災から受け取った休業損害が２０万円あったとします。この場合に、損害費目に拘束が無く、損害から全部差し引きができるという処理をした場合、７０万円―２０万円＝５０万円が請求額になります（※細かな話をすると、過失相殺の後に労災を差し引くのか、労災を差し引きしてから過失相殺をするのかという問題もあるのですが、判例は前者のため、そのような前提で記載しています）。では、労災から受け取った休業損害は、２０万円からしか差し引きができないとします。その場合、過失３割が控除されるとすると、治療費１０万円×０．７＝７万円休業損害２０万円×０．７＝１４万円慰謝料７０万円×０．７＝４９万円ここから、休業損害に２０万円を充てるとすると、―６万円＝０円となります。残りの治療費７万円＋慰謝料４９万円＝５６万円が請求額となります。以上のように、損益相殺の対象となる既払金について、費目拘束があるかどうかは、損害の計算に当たって、非常に重要な意味を持ちます。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130702/</link>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>賞与の減額について</title>
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<![CDATA[
１はじめに（賞与の減額分を請求できるか）交通事故の被害者の方が、有職者の場合には、事故によって仕事を休んだりした場合、休業損害の請求を検討することになります。これまで、本サイトでも、以下の通り投稿していきました。・給与所得者や自営業者の場合・主婦（主夫）の場合・給与所得者の基礎収入についての考え方・会社役員の休業損害２賞与の減額の場合交通事故による負傷のために仕事を欠勤・早退などしたことが原因でボーナスが減額された場合、加害者側に請求できるでしょうか。一般論としては、事故と因果関係が認められれば、交通事故によって収入が減った「休業損害」として、相手方に支払いを請求することになります。交通事故によるボーナスの減額を立証する方法としては、事故減額証明書という書式を利用するのが一般的です。書式には、以下の記載項目があります。給与所得者（休業損害を請求する被害者の方）の氏名、職種、採用年月日賞与支給年月日賞与支給対象期間欠勤期間、日数正常の勤務していた場合の賞与金額、その計算式欠勤により減少した額、その計算式正常に勤務していた場合と、欠勤により減った賞与の差額賞与減額の根拠（就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等、その他の中から選択）会社の所在地、名称、代表者の署名と捺印、担当者名ただし、交通事故の被害に遭って、賞与が減額されたとしても、相手方への請求が必ず認められるわけではありません。ボーナス支給額の算定基準が就業規則や賞与規定で決められていなかった場合、交通事故とボーナスの減額に因果関係があると立証することが非常に難しくなってしまいますし、規定があった場合でも、通常の給与に比べて、相手方保険会社が支払いに応じないケースもあります。４まとめ以上のとおり、賞与の減額について述べてきました。河口法律事務所では、賞与の問題も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130504/</link>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>休業損害を受け取るタイミング</title>
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<![CDATA[
１はじめに交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。この示談交渉ですが、一般論としては、人損は症状固定になった後に治療費、交通費、休業損害及び入通院慰謝料（後遺障害が残存していれば、逸失利益及び後遺障害慰謝料）といった損害項目を、一括してまとめて支払うよう交渉していくことになります。２休業損害の請求のタイミングしかし、被害者の方からすれば、事故によって休業することになれば、有給休暇が利用できれば、減収はないかもしれませんが、そうでない限りには、減収を伴うことが一般的です。症状固定までの間の生活が厳しく、待つことができないという方もいらっしゃいます。そのような場合、内払いという形で、相手方保険会社から、毎月、休業損害の一部を支払うよう交渉することもできます。ただし、当方の過失が大きい場合には、そのような対応を拒絶されることもありますし、内払いの必要性や相当性について争われることがあります。あくまでも任意保険会社による任意の対応にとどまるため、強制はできません。そのような場合には、自ら、相手方の自賠責保険会社に被害者請求をしたり、交通事故の被害者の方が加入している人身傷害補償保険に対して、対応を求めることもありえます。休業損害の内払いを受けた分や、自賠責保険ないし人身傷害補償保険から回収したものは、最終的な示談金を算定する際に、既払い分として控除されます。人身傷害補償保険については、当サイトコラムでも投稿していますが、過失割合が問題となるケースでは、まず、過失の部分に充当されることになります。３まとめ交通事故の被害に遭われて、当面の生活にお困りの方は多いと思います。その際には、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130353/</link>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>申告外所得の主張</title>
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<![CDATA[
１はじめに交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。この示談交渉ですが、一般論としては、人損は症状固定になった後に治療費、交通費、休業損害及び入通院慰謝料（後遺障害が残存していれば、逸失利益及び後遺障害慰謝料）といった損害項目を、一括してまとめて支払うよう交渉していくことになります。これは、これまでの投稿でも述べてきた通りです。このうち、休業損害や逸失利益の算定において、基礎収入をどのように算定するかという問題があります。このコラムにおいても、交通事故の被害者が、給与所得者、会社役員、専業主婦（主夫）、個人事業主の場合等について投稿してきました。今回は、個人事業主の場合について、さらに突っ込んで見ていきます。２個人事業主の基礎収入の算定「事故の前年度の確定申告書」を利用して基礎収入を算定します。確定申告書の「所得」金額を基準に365日で割って1日あたりの基礎収入を計算するのが基本的な計算方法です。では、「確定申告書の内容は、売り上げを過少に申告していたりするので、本当であればもっと所得は大きい」といった主張は認められるのでしょうか。確定申告書は、自分が税務署に提出したものになるため、これと異なる主張を行うのは自己矛盾であることから、原則としては認められません。しかし、裁判所は，申告所得を超える実収入額を証明できれば、例外的に申告外所得を認めることがあります。もっとも、申告外所得について厳格な立証が求められているため、なかなか認められていないのが実情です。申告外所得については、所得を裏付ける預貯金通帳、会計帳簿、伝票類、取引関係書類等から立証することになります。裁判所の判断は以上の通りですが、裁判になる前の保険会社との示談交渉においては、まず、保険会社は申告外所得の主張は認めないと思われます。全体として、慰謝料の中で少し柔軟に対応するといったようなことはあるかもしれませんが、当事務所で対応してきた感覚としては、裁判所での判断以上に、保険会社は厳しい姿勢であると感じています。３まとめ申告外所得の主張について見てきましたが、実際に、このような状況にいらっしゃる方は、決して少なくないと思います。ご本人の場合もあれば、死亡事故のご遺族の立場で問題となる場合もあると思います。交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130158/</link>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>会社役員の休業損害について③</title>
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１はじめにこれまで、会社役員の休業損害について説明しました。今回は、間接損害という考え方を説明します。２間接損害交通事故の被害者が会社役員の場合で、交通事故後も役員報酬を全額受け取っていた場合にはどうなるでしょうか。これまで見たところを前提にすると、休業損害は発生していないように思えます。しかし、会社役員が交通事故により休業した場合には、会社に収益減少等の損害(間接損害)が生じることがあります。例えば会社の売上が減少した場合や人件費や外注費等が増加した場合等です。そのような場合には会社役員の休業損害としてではなく、会社自体の損害として賠償を求めることが考えられます。ただし、間接損害が認められるためには非常に厳格な要件があります。判例では、①会社が個人会社といえるような規模であること②被害にあった会社役員の代わりになるような人材がいないこと③被害にあった会社役員と会社が経済的に同一の関係にあること等が要件とされています。２最後に特に、鹿児島のような地方では、都心部と異なり必然的に会社の規模は小規模であったり家族経営であることが多いと思います。河口法律事務所では、会社役員の休業損害等についてご依頼を受けておりますが、当初、弁護士介入前には、保険会社が一切の休業損害も支払わないという姿勢をとってきたケースも見ています。その後、裁判を経て、上記労務提供の対価と認められる部分の支払いがなされたケースもあります。会社役員の方で、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、河口法律事務所にご相談くだささい。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025130027/</link>
<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>会社役員の休業損害について②</title>
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<![CDATA[
１はじめに前回、会社役員の休業損害について、役員報酬の利益配当部分は、休業損害は認められず、労務提供の対価の部分には休業損害が認められるとお伝えしました。今回は、労務提供の対価部分について、詳しく説明します。２労務提供の対価部分の判断基準具体的な労務提供の対価部分については、会社の規模（同族会社か否か）、利益状況、当該役員の地位・職務内容・年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額の相違、事故後の当該役員及び他の役員の報酬の報酬額の推移、類似法人の役員の報酬の支給状況などを参考に判断します。休業損害の計算は、「１日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。以上の考慮要素を踏まえて、「１日あたりの基礎収入」を役員報酬の日額から「労務提供の対価」と認められる部分がどれだけあるかという形で評価・算出されることになります。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025125913/</link>
<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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<title>会社役員の休業損害について</title>
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<![CDATA[
１はじめに交通事故の被害者の方が、会社の代表取締役等の役員であった場合、休業損害の算出はどのようになされるのでしょうか。これまで、以下のものを掲載してきました。・給与所得者や自営業者の場合・主婦（主夫）の場合・給与所得者の基礎収入についての考え方２会社役員と給与所得者との違い会社役員の場合、これらとは異なる考え方が取られます。会社役員は、会社と委任関係にあります。そのため、いわゆる雇用契約を締結しているサラリーマンとは異なります。会社役員の報酬は、必ずしも労務の提供に対して、その対価として得るものではありませんしたがって、取締役の場合、直ちに休業によって収入がなくなる、収入が減少するというわけではありません。会社役員の報酬には労務提供の対価部分としての報酬と、利益配当の実質を有する報酬があると言われています。裁判例においても、利益配当部分については、役員としての地位にある限り、休業をしても、原則として役員報酬金額に影響がないと考えられるとして、休業損害は認められていません。一方、役員報酬のうち、「労務提供の対価」と認められる部分には、休業損害は認められると考えられています。
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<link>https://kawaguchi-lawoffice.com/blog/detail/20251025125759/</link>
<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
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