河口法律事務所

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法定相続人が最低限確保できる遺産分割の権利を遺留分といいます。遺言で遺産を特定の人に偏っている場合、遺留分を侵害されると他の相続人はその権利を主張できます。相続人に公平をもたらすために存在し、適切に行使されるべき遺留分を巡る問題が生じた場合、鹿児島で法的手続きを行い、権利を守ります。

遺留分侵害額請求権について、一番注意しないといけないのは、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、あるいは、相続開始のときから10年間で…

遺留分は、相続人が最低限確保できる権利です。遺留分は、「法定相続割合の1/2または1/3」と定められています。遺留分の割合は、「相続人が直系尊属のみ」の場合は法定相続割合の1/3となり、それ以外の場…

相続人に保障された最低限の遺産分配権である遺留分は、遺言によって権利が侵害された場合にも法的手続きによりその権利を主張できます。鹿児島で遺留分を守れるよう、弁護士が相続を巡る適正な解決へとつなげます。

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