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既払金の扱いについて②

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既払金の扱いについて②

既払金の扱いについて②

2025/12/21

1 はじめに

前回、既払金の扱いについて、費目拘束という考えがあることをお伝えしました。

今回は、より突っ込んで説明します。

 

2 実際にどうなっているのか

以下、それぞれの種類毎に整理しておきます。

 

① 加害者の弁済

加害者からの弁済は、弁済の趣旨によりますが、全損害への填補の趣旨の場合は、全損害から控除されます。

 

② 自賠責保険から支払われた損害賠償額

自賠責保険から支払われた損害賠償額は、人的損害に対するものです。物的損害には填補されないので、物損からは控除されません。人損については、いかなる損害名目で支払われたとしても、人損の全損害から控除されます。

 

③ 加害者側の任意保険会社からの支払い

任意保険会社からの支払いのうち、対人分は人損全体から、対物分は物損全体から控除されます。

 

④ 労災保険給付と損害費目との対応関係

保険給付の種類ごとに、控除できる損害費目との対応関係があります。

( )は通勤災害の場合です。

 

・療養補償給付(療養給付)→治療費

・介護補償給付(介護給付)→将来介護費

・遺族補償給付(遺族給付)→死亡逸失利益

・休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償給付(障害給付)→休業損害と後遺障害逸失利益の合計

 

・葬祭料(葬祭給付)→葬儀費用

・慰謝料→なし

・特別支給金→なし

 

⑤ 国民年金・厚生年金と損害費目との対応関係

年金の種類ごとに、控除できる損害費目の対応関係があります。

 

 (国民年金)

・障害基礎年金→休業損害、後遺障害逸失利益

・遺族基礎年金→遺族基礎年金

 

(厚生年金)

・障害厚生年金→休業損害、後遺障害逸失利益     

・遺族厚生年金→死亡逸失利益  

 

2 最後に

以上見たように、損害の計算において、既払金がどのように扱われているかは非常に重要です。保険会社の担当者の中にも、十分に理解できていない方も見受けられます。

過失相殺が問題となるケースでは、どこまで差し引かれるかで金額がかなり変動しますので、よく確認することが重要です。

交通事故の被害遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。

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