会社役員の休業損害について③
2025/12/16
1 はじめに
これまで、会社役員の休業損害について説明しました。
今回は、間接損害という考え方を説明します。
2 間接損害
交通事故の被害者が会社役員の場合で、交通事故後も役員報酬を全額受け取っていた場合にはどうなるでしょうか。
これまで見たところを前提にすると、休業損害は発生していないように思えます。
しかし、会社役員が交通事故により休業した場合には、会社に収益減少等の損害(間接損害)が生じることがあります。例えば会社の売上が減少した場合や人件費や外注費等が増加した場合等です。
そのような場合には会社役員の休業損害としてではなく、会社自体の損害として賠償を求めることが考えられます。
ただし、間接損害が認められるためには非常に厳格な要件があります。
判例では、
①会社が個人会社といえるような規模であること
②被害にあった会社役員の代わりになるような人材がいないこと
③被害にあった会社役員と会社が経済的に同一の関係にあること
等が要件とされています。
2 最後に
特に、鹿児島のような地方では、都心部と異なり必然的に会社の規模は小規模であったり家族経営であることが多いと思います。
河口法律事務所では、会社役員の休業損害等についてご依頼を受けておりますが、当初、弁護士介入前には、保険会社が一切の休業損害も支払わないという姿勢をとってきたケースも見ています。その後、裁判を経て、上記労務提供の対価と認められる部分の支払いがなされたケースもあります。
会社役員の方で、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、河口法律事務所にご相談くだささい。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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