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会社役員の休業損害について②

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会社役員の休業損害について②

会社役員の休業損害について②

2025/12/15

1 はじめに

前回、会社役員の休業損害について、役員報酬の利益配当部分は、休業損害は認められず、労務提供の対価の部分には休業損害が認められるとお伝えしました。

今回は、労務提供の対価部分について、詳しく説明します。

 

2 労務提供の対価部分の判断基準

具体的な労務提供の対価部分については、会社の規模(同族会社か否か)、利益状況、当該役員の地位・職務内容・年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額の相違、事故後の当該役員及び他の役員の報酬の報酬額の推移、類似法人の役員の報酬の支給状況などを参考に判断します。

 

休業損害の計算は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。

以上の考慮要素を踏まえて、「1日あたりの基礎収入」を役員報酬の日額から「労務提供の対価」と認められる部分がどれだけあるかという形で評価・算出されることになります。

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