河口法律事務所

事故状況の証拠の収集

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事故状況の証拠の収集

事故状況の証拠の収集

2025/12/10

1 はじめに

前回、事故状況の証拠の収集について、警察の作成する実況見分調書や、ドライブレコーダーについて、説明しました。

今回は、さらに踏み込んで説明します。

 

2 その他の方法

その他では、事故の現場次第では、別の手段で入手できる余地があります。

例えば、店舗の駐車場内で発生した事故の場合、その店舗に防犯カメラが設置されていることがあります。当該事故が刑事事件になっていれば、警察からすぐさま協力を求められていると思いますが、被害者側が民事事件で使用することを理由としてその防犯カメラ映像の提供を求めても、警察は協力してくれないと思われます。

そこで、店舗に直接、防犯カメラの提供をお願いするということがあり得ます。

最近、当事務所でもそのような事案がありました。

そのケースでは、店舗が、弁護士会を通じた照会(いわゆる23条照会)を求めてきましたので、そのような手続でお願いしました。

 

3 まとめ

以上のとおり、事故状況の証拠の収集方法には工夫の余地があります。

必ずしも弁護士会を通じて照会しなければならないはずですが、それを求めてくることもありますので、その場合には、どうしても弁護士に依頼をせざるを得ません(ただ、弁護士会を通じた照会を行うことのみを目的として受任することはできず、この場合には、示談交渉事件として依頼を受けることになります)。

河口法律事務所では、このような対応も多数経験してきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。

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鹿児島で交通事故後に対応

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