河口法律事務所

事故状況の証拠の収集

お問い合わせはこちら

事故状況の証拠の収集

事故状況の証拠の収集

2025/12/09

1 はじめに(事故状況の証拠の収集について)

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の加入する任意保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を回収するよう努めるのが一般的です。

ただ、その前提として、事故の状況が争われることがあります。

過失相殺や、通院経過についての互いの主張の前提として重要な意味を持ちます。

 

当サイトの以前の交通事故と刑事事件というコラムで、警察の作成する実況見分調書や、物件事故報告書のことをお伝えしました。

 

2 より直接的な証拠は?

上記のうち、実況見分調書については、確かに、証拠としての価値が大きいことは否定できません。ただ、作成の際に、被害者が入院していたりすると、立ち会えずに加害者側の認識にのみ基づいて作成されることもあります。

その意味で、疑義が生じることもあるでしょうか。

 

では、より直接的な証拠はあるでしょうか。

例えば、ドライブレコーダーは、有力な証拠の一つです。現在、だいぶ普及はしていますが、被害車両、加害車両共に設置されていないことも有り得ます。加害者にのみ設置されていた場合に、任意に開示してくれるかということもありうると思います(相手方の保険会社がすでに確保している場合には、協力してくれることが多い印象です)。

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。