治療費をどうするか②
2025/12/07
1 はじめに
前回に続いて、治療費について説明します。
今回は、被害者側に過失がある場合を挙げます。
被害者にも過失がある場合には、被害者も、自身の過失の限度で治療費を負担することになります。
健康保険を利用しないことにより治療費が膨れ上がれば、被害者の負担も大きくなります。
例えば、被害者の全損害が1000万円、過失割合が加害者80%、被害者が20%とすれば、被害者が受け取れる損害額は800万円になります。
このとき被害者が健康保険を使わず自由診療を受け、その治療費が100万円とすれば、被害者が受け取れる800万円を治療費の支払に充てると、被害者の手元には700万円が残ります。
しかし、健康保険を利用すれば、自己負担分は3割の30万円ですので、800万円―30万円=770万円が被害者の手元に残ることになります。
したがって、被害者にも過失がある場合には、健康保険を利用した方が被害者に有利になるのです。
2 まとめ
以上のとおり、治療を継続する過程でも気を付けないといけないことがあります。
河口法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。
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