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治療費をどうするか

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治療費をどうするか

治療費をどうするか

2025/12/06

1 はじめに(治療費をどうするか)

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。

通常、被害者側の過失が大きいといった事情が無い場合には、保険会社が治療費を病院に支払う運用がなされています。

これをそのまま、気にすることなく続けてよいのでしょうか。

 

2 労災の場合

労災の場合、治療費は労災から出ます。

休業損害について、特別支給金が出ることから、労災に該当する場合には、労災を積極的に利用した方がいいと思います(これは、損益相殺として差し引きされません)。

 

3 労災以外の場合

では、労災以外の場合にはどうでしょうか。

基本的には、被害者側に過失がない場合には、特に気にする必要がないかなと思います。

ただし、自賠責保険の傷害部分の上限金額は120万円であり、加害者側の保険会社は、治療費等含めて被害者に支払う損害賠償金の総額が120万円を超えそうになると、保険会社の自腹分が出ることを避けるために、治療の打ち切りや治療費の支払いの打ち切りを宣告することがあります。

通院が頻回で、120万円の枠内を治療費が多く占めてしまうような場合、結果として、慰謝料が圧縮される格好になる可能性もあります。

健康保険に切り替えれば、結果として慰謝料を確保した示談がスムーズになる可能性はあります。

 

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