後遺障害診断書を作成してもらうにあたっての注意点
2025/12/02
1 はじめに
交通事故の被害者の方が、後遺障害の申請に当たっては、相当程度の通院を継続し、症状固定となった後に、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、調査事務所で判断がなされます。
労災の場合と異なり、一部を除いて面談等が実施されることはありませんので、交通事故の場合には、この後遺障害診断書の内容が重要であることは、このコラムの中でも何度もお伝えしてきました。
本日は、この後遺障害診断書を作成してもらい当たって、注意が必要なケースを紹介します。
2 整骨院治療がほとんどの場合
交通事故の被害に遭われた方の中には、日中に整形外科に通院できる時間的な余裕がなく、整骨院治療をメインにされている方もたくさんいらっしゃると思います。
整骨院治療については、保険会社の打ち切りが早いことや、後から治療費の相当性等が争われる可能性があることは、これまでコラムに記載してきました。
しかし、もう1点重要なこととして、後遺障害診断書を主治医に作成してもらう際のことがあります。
もちろん、整骨院では、後遺障害診断書を作成してもらえることはありませんし、基本的には、整形外科の主治医と整骨院が、患者の症状を密に共有しているということも無いと思います。
そのため、あまりに整形外科への通院に感覚が空いていると、主治医に後遺障害診断書の作成をお願いした際に、作成を渋られたり、詳細な内容の後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。
このようなリスクもあるので、定期的な整形外科への通院は重要な問題です。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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