症状固定の時期
2025/11/30
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方で、後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定手続を行う必要があります。
その前提として、症状固定とされた後に、主治医から後遺障害診断書を作成してもらわない
といけません。
後遺障害の認定手続のバリエーションについては、このコラムで以前記載していますが、今回は、その前段階のことをお話します。
2 一般的な症状固定時期
一般に、事故によってむち打ち症となった場合には、2~3か月くらいで保険会社が治療費を打ち切るという話が出てきますが、後遺障害の等級認定を勝ち取るためには、6か月程度の通院実績が必要であると言われています。
骨折の場合、状態にもよりますが、これまでの私の経験で行きますと、ボルトと入れて抜去するような事案であると、ボルトを抜いてリハビリを経て、概ね1年程度で症状固定になり、そうでないケースの場合は6カ月から1年くらいの印象です。
脳の障害の場合には、1年から1年半程度、症状によってはさらに長期間を経て症状固定となっていると思われます。
これらは目安ではありますが、症状固定までの期間は、治療費を損害として請求できる可能性が高く、症状固定後の治療費は原則として請求ができないという棲み分けの意味でも、症状固定時期は重要です。
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