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近親者の慰謝料について②

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近親者の慰謝料について②

近親者の慰謝料について②

2025/11/26

1 はじめに

前回、近親者の慰謝料について、ご本人が亡くなった場合について、ご説明しました。

これは、民法711条にも明記されています。

では、近親者慰謝料は、ご本人が亡くなった場合にのみ認められているのでしょうか。

 

2 重度後遺障害が残存した場合

上記民法の条文では、近親者の慰謝料は死亡事故に限られそうにも思えますが、判例では、被害者の方が死亡した時にも比肩しうべき精神上の苦痛を近親者の方が受けたという場合は、近親者からの慰謝料請求が認められます(最高裁判所昭和33年8月5日第三小法廷判決)。

どのような場合に近親者の方に被害者死亡と同等の精神的苦痛が生じたと認められるかですが、後遺障害等級1級・2級などのケースで、近親者慰謝料が認められることがあります。

金額については、死亡のときと同様に基準はありませんが、基本的な考え方は同様であると考えられます。

 

3 まとめ

交通事故の被害に遭われ、特に、ご家族を亡くされてしまった場合、精神的なショックは大変大きいものと思います。

そのような中で、保険会社と示談交渉を行うことは、さらに負担が大きいと思います。

保険会社の提案が正しいのか、不安もあると思います。

お困りの際には、是非、河口法律事務所にご相談ください。

 

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