高次脳機能障害の後遺障害申請
2025/11/21
1 はじめに
交通事故の被害者向けに、高次脳機能障害の一般的な知識は、当HPでも記載している通りです。
自賠責でも、労災保険の基準も参考にして判断されていますが、もし、交通事故の被害に遭われ、ご本人やご家族の方が高次脳機能障害と診断された場合、実際に後遺障害等級が何級くらいになりそうか微妙なケースもあると思います。
今回は、実際に当事務所がご依頼をいただいたケースを基に、後遺障害申請や異議申し立てについてご説明しています。
2 後遺障害申請
大前提として、高次脳機能障害の後遺障害認定を得るためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
①脳損傷が確認できること
②事故後に意識障害があること
③認知障害、行動障害、人格変化の症状があること
①については、CTやMRIといった画像検査
②については「頭部外傷後の意識障害についての所見」
で証明していきます。
ここまでは、当HPのでも記載した通りです。
高次脳機能障害の程度を見極める上では、③が重要です。
③については、主に家族や介護者に「日常生活状況報告」という書面を作成してもらうことになります。学童・学生の場合には、「学校生活の状況報告」という書面もあります。
しかし、これだけでは書ききれないエピソードといったものもたくさんあると思います。
その場合には、別途、任意の書式で構いませんが、「陳述書」といった形で、家族や介護者の方で言いたいことをさらに追加・整理したりする方法があります。陳述書の作成を職場の同僚などにお願いすることもあります。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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