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後遺障害の認定について④

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後遺障害の認定について④

後遺障害の認定について④

2025/11/19

1 はじめに

前回、自賠責と労災のどちらも使える場合について、ご説明しました。

そして、異なる判断が出ることがあることをお伝えしました。

では、その場合は、どうなるのでしょうか。

 

2 結果が異なる場合

裁判所は、自賠責の判断を優先する傾向があります

理由は様々あるのですが、労災が明確な根拠を示さずに自賠責より上位等級を認定していると判断している場合が多いのではないかと思っています。

では、結果的に裁判所が自賠責を優先するなら、このような労災を経由してから自賠責に後遺障害申請を行うという手順が無駄なのかというと、そうでありません。

労災の場合、後遺障害が認定された場合には、特別支給金というものが支給されます(休業補償給付や遺族補償給付でも同様です)。

これは、損害賠償の場面では損益相殺の対象になりません。したがって、これらの支給金は、実際に加害者に損害賠償をする際には差し引きされずに丸まるもらえることができることになります。

 

3 まとめ

まとめると、労災が利用できる事案では、後遺障害がより上位の等級になる余地があること、特別支給金を得られることがから、労災に後遺障害の申請を行うことをお勧めしています。

これらは非常に専門的なお話になりますので、交通事故の被害に遭われた方で、後遺障害認

定を考えていらっしゃる方は、是非、河口法律事務所にお問い合わせください。

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