後遺障害の認定について③
2025/11/18
1 はじめに
これまで、主として自賠責調査事務所の判断を経る方法と、労災を使う方法があることをお伝えしました。
では、両方使える場合は、どうすべきでしょうか。
2 当事務所の場合
当事務所では、交通事故の被害者の方で、労災が利用できる事案の場合、まずは労災から後遺障害認定を得るようにしています。
ただ、保険会社は、交通事故事案の場合には、労災の認定だけでは示談交渉に応じず、調査事務所の結果を経てから交渉に臨むという姿勢をとってきます。
そのため、労災を経由する分、どうしても交渉に入るまでに時間が掛かってしまいます。
ただ、労災の認定結果の資料を自賠責調査事務所にも使えるため、自賠責でも同様の判断をしてもらえる可能性は高まると思います。
先日、労災で後遺障害12級の認定を得ていたのですが、自賠責では14級という方の依頼を受けました。自賠責では、労災で利用した資料の全てを提出していたわけではないため、当事務所で異議申し立てを行ったところ、自賠責も異議が認められて12級となりました。
ただ、結果として、労災と自賠責で異なる判断が出てしまう可能性もあります。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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