後遺障害の認定について
2025/11/16
1 はじめに
交通事故の被害者が、治療を継続した結果、症状固定となり後遺障害が残った場合、後遺障害の申請及び認定については、以下の方法があります。
① 自ら自賠責に被害者請求を行う
② 相手方保険会社に事前認定手続きをとってもらう
③ 自らが加入する人身障害補償保険に事前認定手続きをとってもらう
これら3つの方法は手続の仕方の差異であり、自賠責調査事務所が後遺障害の認定を行います(JAだけは別の組織を持っていますが、JAの方が一番判断が厳しい印象です)。
2 3つの比較
これら3つの方法を比較すると、①については、必要書類を自分で収集する手間がありますが、自分の提出したい書類で判断してもらえます。②③については、保険会社側が大半の資料を揃えるので、何を提出されたかが分からないという問題があります。時に、保険会社側が被害者に不利な意見書を付けて提出しているのではないかという話もあります(私どもの方で、この点を保険会社に確認したことがありますが、その際、保険会社は、よほどのことが無い限り、そのようなことはないという言い方でした…)
後遺障害の認定という問題で言えば、どの方法をとっても結論は変わらないという意見もあれば、やはり被害者請求の方がいいのではないかという意見もあります。当事務所としては、それよりも後遺障害診断書の出来が重要と考えておりまして、実際にどの方法をとっても大差は無いと考えています(特に、整形外科の領域(可動域制限等)が問題となる事案では、後遺障害診断書に数字で記載されますので、動かしようがないと思います)。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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