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高齢者の死亡慰謝料②

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高齢者の死亡慰謝料②

高齢者の死亡慰謝料②

2025/11/14

1 はじめに

前回、交通事故の死亡慰謝料の一般的な説明をしました。

今回は、特に高齢者の場合について、詳しく説明します。

 

2 高齢者の場合

交通事故の被害者の方が高齢の場合、子育てをしている世帯と比較すれば、一家の支柱かどうかについては争われやすくはなります。

また、交通事故の被害者の方に基礎疾患等があり、これも複合的に関連して亡くなってしまったというケースの場合には、素因減額という形で過失相殺的な処理がなされることもあります。

では、そのような事情はなく、交通事故を原因として即死をしてしまったような場合にも、高齢=余命が短いことから慰謝料額は減額されるべきだと主張された場合にはどうでしょうか。

裁判例では、そのような考え方は否定されております。

ただ、保険会社の側が、意図的に低い金額で慰謝料の額を提案してくることがありますので、注意が必要です。

 

3 まとめ

以上のとおり、高齢者の方の死亡慰謝料について述べてきました。

河口法律事務所では、死亡事故も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。

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