高齢者の死亡慰謝料
2025/11/13
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
死亡事故が発生した場合、被害者の相続人は悲しみに暮れる日を送ることになります。四十九日が明けると、相手方の保険会社も示談の提案をしてきます。
事案が事案なだけに、神妙な態度で提案をしてきますが、提案内容を確認しないままに印鑑を押していいのでしょうか。
高齢者の死亡事故の場合、給与収入や年金収入の逸失利益と死亡慰謝料が問題となります。
本日は、このうち、死亡慰謝料についてお話します。
まず、一般的な死亡慰謝料について、ご説明します。
2 死亡慰謝料
死亡慰謝料について、自賠責の基準、任意保険会社の基準、裁判基準と3つの基準があります。某保険会社は、被害者側に弁護士がついていないと、一番低い自賠責の基準で提案をしてきますが、その他の保険会社は、任意保険会社の基準で提案してきます。
自賠責よりは高額ですが、裁判基準よりは低額です。
訴訟に至らずに示談で解決をしようとすると、裁判基準の8~9割のラインでの解決が多い印象ですが、高齢者の場合、さらに注意する必要があります。
まず、死亡慰謝料の裁判基準ですが、以下の通りとされています。
・一家の支柱である場合 2800万円
・母親、配偶者の場合 2500万円
・その他 2000万円~2500万円
一家の支柱の意味については、前回のコラムでも以前、記載したことがあります。
以上が、裁判基準です。したがって、これらの金額を前提に、訴訟をしないという前提であれば、どのくらいのラインで示談をするかを検討することになります。
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