河口法律事務所

高齢者の死亡慰謝料

お問い合わせはこちら

高齢者の死亡慰謝料

高齢者の死亡慰謝料

2025/11/13

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。

死亡事故が発生した場合、被害者の相続人は悲しみに暮れる日を送ることになります。四十九日が明けると、相手方の保険会社も示談の提案をしてきます。

事案が事案なだけに、神妙な態度で提案をしてきますが、提案内容を確認しないままに印鑑を押していいのでしょうか。

高齢者の死亡事故の場合、給与収入や年金収入の逸失利益と死亡慰謝料が問題となります。

本日は、このうち、死亡慰謝料についてお話します。

まず、一般的な死亡慰謝料について、ご説明します。

 

2 死亡慰謝料

死亡慰謝料について、自賠責の基準、任意保険会社の基準、裁判基準と3つの基準があります。某保険会社は、被害者側に弁護士がついていないと、一番低い自賠責の基準で提案をしてきますが、その他の保険会社は、任意保険会社の基準で提案してきます。

自賠責よりは高額ですが、裁判基準よりは低額です。

訴訟に至らずに示談で解決をしようとすると、裁判基準の8~9割のラインでの解決が多い印象ですが、高齢者の場合、さらに注意する必要があります。

 

まず、死亡慰謝料の裁判基準ですが、以下の通りとされています。

・一家の支柱である場合   2800万円

・母親、配偶者の場合      2500万円

・その他                  2000万円~2500万円

 

一家の支柱の意味については、前回のコラムでも以前、記載したことがあります。

 

以上が、裁判基準です。したがって、これらの金額を前提に、訴訟をしないという前提であれば、どのくらいのラインで示談をするかを検討することになります。

 

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。