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経済的全損について②

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経済的全損について②

経済的全損について②

2025/11/06

1 はじめに

前回、経済的全損とは、修理費用が車の時価額を上回った場合をいい、経済的全損と評価されるときの、物損の損害額の計算方法は次のとおりであることを説明しました。

(計算式)

損害額=車両の時価相当額①+買い替え諸費用②

 

今回は、②買い替え諸費用について、説明します。

 

2 買い換え諸費用について

経済的全損のときには、同種・同等の車両を再取得するためのすべての費用が損害となるため、買い替えにかかる諸費用もまた加害者に請求できます。

買い替え諸費用には、次のものが含まれます。

・登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額

・登録、車庫証明、廃車等の代行手数料相当額

・自動車取得税

・車両本体価格に対する消費税相当額(買い替え費用ではなく、自動車本体の「時価額」に含まれると整理する考えもあります。)

・事故車両の自動車重量税未経過分(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)

※ 事故車両にかかる自動車税、自賠責保険料については、いずれも未経過分について還付制度がありますので、損害として認められません。ただし、軽自動車の自動車税は還付されません。

 

買い替え諸費用の賠償が認められるのは、時価相当額だけ賠償されても車両を再取得できるわけではなく、これらの諸費用の賠償なくしては十分な被害回復ができないからです。

買い替え諸費用はディーラーから見積もりを取得することで算出できます。

 

ただ、保険会社によっては、買い替え諸費用は、保険会社同士のやりとりではお互い請求しないものである等という趣旨不明な主張を行ってきたこともあり、負担を避けようとするのも事実です。

裁判例で認められている類のものは、そのように強く主張して交渉することが必要です。

 

3 まとめ

以前から投稿していますが、物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。

経済的全損は、過失割合と並んで問題になることが多い争点です。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。

 

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