河口法律事務所

特殊な交通事故事件②

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特殊な交通事故事件②

特殊な交通事故事件②

2025/11/04

1 はじめに

前回、道路の整備不良で事故にあった場合についての例を挙げました。

今回は、請求先について、さらに詳しく見ていきます。

 

2 請求の相手先

交渉を始めるにあたって、通常の交通事故の場合には、相手方の保険会社が示談代行によって対応していることがほとんどです。

しかし、今回のケースのような場合には、相手方の保険会社が介入することはなく、事故の後、まずは、担当部署(例えば、市道であれば道路管理課)の担当者とやりとりをすることになると思います。あるいは、うまく話が進まなかったり、交通事故の被害者の方で、弁護士に依頼した場合には、相手方の方も弁護士に依頼をして対応することになると思われます。

 

3 弁護士特約は使えるのか

道路の整備不良といった類型の事故でも、事故証明が発行され、ご自身の加入している弁護士特約が利用できる場合もあります。

現に利用している案件もありますので、保険会社にはしっかりと確認する必要があります。

弁護士特約を使えるのであれば、相手方の担当者とご自身で交渉するストレスから解放され、費用を気にせずに、弁護士に依頼することが可能になります。

 

4 まとめ

以上見たように、通例の交通事故とは異なる類型の事故の場合もあります。ただ、河口法律事務所ではこのような事故でも対応しております。

お困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。

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鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

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