特殊な交通事故事件
2025/11/03
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
しかし、例えば、自動車を走行中に、道路の整備が不良で事故が生じた場合等は、道路管理者である国や自治体を相手にして損害賠償請求をすることになります。
このような場合には、どのような違いがあるのでしょうか。
2 基本的な考え方
まず、責任については、相手方が自動車を運転しているという前提ではないため、自賠法の適用はありません。
そのため、交通事故の被害に遭われた方の方で、相手方(多くは国や自治体)の責任を主張立証する必要があります。
先の例でいえば、国家賠償法2条の問題となり、相手方の管理が、通常有すべき安全性を備えていたかどうかという観点から判断されます。
他方で、交通事故の被害に遭った方の方に過失が無かったかという視点から、過失割合も争点として出てくる可能性はあります。
損害の計算については、基本的な考え方には違いはありません。いわゆる裁判基準あるいは弁護士基準と言われるものに基づいて、典型的な交通事故の場合と同じ計算を行うことになります。
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