通院交通費について②
2025/10/31
1 はじめに
前回、通院交通費は、必要生と相当性があれば認められることを前提に、自家用車や公共交通機関の場合をご説明しました。
では、タクシーはどうでしょうか。
2 タクシーの場合
タクシー代に関しては、タクシーの利用が相当とされる場合に限って交通費として支払いが認められます。
よって、タクシー代を通院交通費として請求するためには、タクシー利用の必要性について、一般的・客観的に見て納得のいく理由があることが必要です。
徒歩で公共交通機関まで行くのが非常に困難な場合等が考えられると思います。
ただ、仮にこのような事情があったとしても、症状固定までの全期間が当然に認められるわけではなく、例えば、事故から数カ月経過した後は、公共交通機関に切り替えることが可能だったのではないかという指摘が来ることもあり得ます。
タクシー代は高額になる傾向があるため、相手方の保険会社ともよく話し合っておく必要があると思います。
3 まとめ
通院交通費は、休業損害や慰謝料等に比べると、相対的には金額も大きくはありませんが、長期間に亘る通院等の場合には、積算すれば、無視できない金額になることもあります。
特に、公共交通機関やタクシーを利用した場合には、原則として領収書も必要になります。
事故直後の段階から、証拠収集も含めて弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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