入院雑費②
2025/10/29
1 はじめに
前回、入院雑費の一般論をご説明しました。
今回は、日額1500円の基準を超える場合について、ご説明します。。
2 基準を超える場合
明らかに上記の日額の基準では足らず、定額化された金額を超えるというケースもあると思います。
入院雑費は、入院によって通常必要であると考えられるものを念頭に置いています。場合によっては、通常の範囲を超えて入院雑費を支払わなければならないことも考えられます。
このような定額の入院雑費以外にも、必要かつ妥当な実費が、個別に損害として認定される余地があります。そのため、領収書等を保管しておく必要があります。
重度後遺障害が残存した場合のおむつ代等、裁判例で認められているケースもあります。
3 まとめ
以上の通り、交通事故の被害に遭われた方に、保険会社から損害の提示があった際、特に疑問を抱くことなく、入院雑費を眺めていらっしゃるかもしれません。
本当はもっと支出していたはずだと疑問に思われたりした場合には、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
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鹿児島で交通事故後に対応
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