交通事故と破産事件~加害者の破産①
2025/10/25
1 はじめに
前回までは、被害者が破産する場合の前提ことを投稿しました。
今回は、加害者が破産する場合のことを投稿します。
交通事故の被害に遭われた方は、正当な損害賠償金を獲得するために、相手方の保険会社と示談交渉するのが通例です。
しかし、これはあくまで一般的なケースを想定したものです。
相手方が、任意保険に加入していない場合、この前提が崩れます。
強制保険と言われる自賠責や、政府保証事業については、いわば1階部分となります。
そのため、ご自身が人身傷害保険に加入していなかったり、適用対象外の事故の場合、相手方から直接、2階部分(本来は任意保険会社から支払ってもらう部分)について回収しなければなりません。
2 加害者に支払能力がない場合
事故がさほど大きいものではなく、2階部分が多額にならなければ、加害者が手出しをして支払うことができるかもしれません。
しかし、重度の後遺障害が残存したり、死亡事故の場合はどうなるでしょうか。
賠償額も高額になるため、加害者が支払うことができないという状況もありえます。
その場合、長期の分割払いの提案があったり、破産申し立てをされてしまう可能性があります。
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