交通事故と破産事件~被害者の破産
2025/10/23
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方の中には、事故前から生活に苦しんでいる方も多いと思います。
交通事故の示談交渉で高額の賠償金を獲得できれば、それを債務への返済に充てるということもあり得ると思いますが、賠償金では完済ができずに多額の債務が残ってしまう…こういった事例も、実は世の中では多く見受けられます。
このように、交通事故の被害に遭われた方が多重債務者である場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
2 破産するまでの必要が無いケース
まず、破産するまでの必要が無いケースの場合には、通常通り、交通事故の被害者として示談交渉を行い、できうる限り最大限の賠償金を獲得するよう努力することになります。
その賠償金を、どのように使うかは原則は自由です。
破産しないということであれば、否認(特定の債権者にだけ有利な弁済をした場合等に、それを破産手続の中で破産管財人が否定する制度です)のリスクもありません。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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