河口法律事務所

交通事故と刑事事件②

お問い合わせはこちら

交通事故と刑事事件②

交通事故と刑事事件②

2025/10/15

1 交通事故と刑事事件の2回目です。

前回は、物損事故の場合を中心に、道路交通法違反のことを記載しました.

 

2 人身事故の場合

 

より重要なのは、人身事故の場合です。この場合には、警察が実況見分調書という書類を作成します。

双方が立ち会って、認識の相違なく作成されればよいのですが、必ずしもそうなっていないケースがあります。

例えば、被害者が重症ですぐに病院に運ばれて入院することになってしまったケース等では、加害者のみ事故現場に立ち会う形で、加害者の認識を前提に実況見分調書が作成されてしまうことがあります。

保険会社は、基本的にはこの実況見分調書を前提に過失相殺を検討することになるため、交通事故の被害者側の認識と異なる場合に、覆すことが難しくなります。

そのため、当事務所では、交通事故発生の初期からご依頼をいただき、実況見分が実施される際に、被害者の代理人として、被害者と共に現場に立ち会うといったことも行ってきました。民間の交通事故鑑定会社に依頼をして、実況見分調書の事故態様はおかしいと主張し、当方の認識する事故態様に近い形で裁判所から事実認定を受けることができた事案もあります。

 

3 まとめ

 

交通事故の被害に遭われた方は、事故直後から不安な毎日を過ごされていると思います。

警察への対応、保険会社への対応と分からないことばかりではないでしょうか。

特に、過失割合が0対100ではないケースの場合には、今後の過失相殺の検討に当たって、事故状況・事故態様が正確に把握されることは非常に重要です。

河口法律事務所では、事故直後から、あらゆるアドバイスができる体制を整えておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、ご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。