人身扱いにするべきか④~違反点数について
2025/10/13
1 はじめに(人身扱いにするべきか②~違反点数について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
その交通事故が、死亡や重度後遺障害につながるような事故の場合には、疑義なく人身扱いになると思います。
しかし、事故直後にそれほど重度の痛みがなかった場合など、いったんは物損として扱われているケースもあると思います。その後、数日経ってから痛みが発生してくるといったケースもたくさん見てきました。
このような場合、人身扱いにするべきでしょうか。
これまで、3回に亘って、人身扱いにすべきかを投稿しましたが、今回は、これまでと趣の異なる内容を投稿します。
今回は、違反点数について見ていきます。
2 違反点数
違反点数は、以下2つの点数の合計によって決定されます。
基礎点数:違反行為の内容によって決定される
付加点数:交通事故の種類や被害の度合い、運転者の不注意の度合いによって決定される
物損事故の場合は、当て逃げをした場合と建造物を壊した場合以外には、違反点数は加算されません。
人身事故の場合は、以下の通りです。
免許停止期間・取消期間
免許停止期間 |
|||
前歴 |
30日 |
60日 |
90日 |
0回 |
6~8点 |
9~11点 |
12~14点 |
1回 |
- |
4~5点 |
6~7点 |
2回 |
- |
- |
2点 |
3回 |
- |
- |
- |
前歴 |
120日 |
150日 |
180日 |
0回 |
免許取消 |
||
1回 |
8~9点 |
免許取消 |
- |
2回 |
3点 |
4点 |
- |
3回 |
2点 |
3点 |
- |
免許取消(欠格期間) |
|||
前歴 |
1年 |
2年 |
3年 |
0回 |
15~24点 |
25~34点 |
35点以上 |
1回 |
10~19点 |
20~29点 |
30点以上 |
2回 |
5~14点 |
15~24点 |
25点以上 |
3回 |
4~9点 |
10~19点 |
20点以上 |
前回、加害者から頼まれた場合のことを記載しました。
違反点数は以上の通りで、これらのことが、加害者側からの打診に影響していると思います。
ただ、安易にこのような依頼には応じてはいけません。
交通事故に遭い、対応に迷ったら、河口法律事務所までご連絡ください。
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河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
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