河口法律事務所

人身扱いにするべきか④~違反点数について

お問い合わせはこちら

人身扱いにするべきか④~違反点数について

人身扱いにするべきか④~違反点数について

2025/10/13

1 はじめに(人身扱いにするべきか②~違反点数について)

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。

その交通事故が、死亡や重度後遺障害につながるような事故の場合には、疑義なく人身扱いになると思います。

しかし、事故直後にそれほど重度の痛みがなかった場合など、いったんは物損として扱われているケースもあると思います。その後、数日経ってから痛みが発生してくるといったケースもたくさん見てきました。

このような場合、人身扱いにするべきでしょうか。

これまで、3回に亘って、人身扱いにすべきかを投稿しましたが、今回は、これまでと趣の異なる内容を投稿します。

 

今回は、違反点数について見ていきます。

 

2 違反点数

違反点数は、以下2つの点数の合計によって決定されます。

基礎点数:違反行為の内容によって決定される

付加点数:交通事故の種類や被害の度合い、運転者の不注意の度合いによって決定される

 

物損事故の場合は、当て逃げをした場合と建造物を壊した場合以外には、違反点数は加算されません。

 

人身事故の場合は、以下の通りです。

免許停止期間・取消期間

免許停止期間

前歴

30

60

90

0

68

911

1214

1

-

45

67

2

-

-

2

3

-

-

-

前歴

120

150

180

0

免許取消

1

89

免許取消

-

2

3

4

-

3

2

3

-

免許取消(欠格期間)

前歴

1

2

3

0

1524

2534

35点以上

1

1019

2029

30点以上

2

514

1524

25点以上

3

49

1019

20点以上

 

前回、加害者から頼まれた場合のことを記載しました。

違反点数は以上の通りで、これらのことが、加害者側からの打診に影響していると思います。

ただ、安易にこのような依頼には応じてはいけません。

交通事故に遭い、対応に迷ったら、河口法律事務所までご連絡ください。

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。