人身扱いにすべきか③
2025/10/12
これまで、人身扱いにすべき必要生や、その手続きをお伝えしました。
今回は、人身扱いにすべきか迷ってしまうケースを紹介します。
決して、珍しくはないと思います。
具体的には、加害者から頼まれた場合です。
時折、事故直後、交通事故の加害者から「大ごとにしたくない」「必要な賠償はするので、人身扱いにしないで欲しい」と言われたという話を耳にします。
これは大きく2つの意味があります。
物損扱いの場合、
①減点=違反点数の加算がありません。
②刑事罰を受けることもありません。
これらが影響するからだと思います。
ただし、結局、示談交渉はどう進むか分かりません。
相手方の保険会社が介入してきたら、言ってることがコロっと変わったとか、相手方が保険に入っていないケースの場合には、支払能力があるのかすら、分かりません。
そのため、安易にこのような依頼には応じない方が良いと思います。
★ まとめ
以上のとおり、人身扱いにすべきかどうかについて検討してきました。
河口法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。
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