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人身扱いにすべきか③

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人身扱いにすべきか③

人身扱いにすべきか③

2025/10/12

これまで、人身扱いにすべき必要生や、その手続きをお伝えしました。

今回は、人身扱いにすべきか迷ってしまうケースを紹介します。

決して、珍しくはないと思います。

 

具体的には、加害者から頼まれた場合です。

時折、事故直後、交通事故の加害者から「大ごとにしたくない」「必要な賠償はするので、人身扱いにしないで欲しい」と言われたという話を耳にします。

これは大きく2つの意味があります。

物損扱いの場合、

①減点=違反点数の加算がありません。

②刑事罰を受けることもありません。

これらが影響するからだと思います。

ただし、結局、示談交渉はどう進むか分かりません。

相手方の保険会社が介入してきたら、言ってることがコロっと変わったとか、相手方が保険に入っていないケースの場合には、支払能力があるのかすら、分かりません。

そのため、安易にこのような依頼には応じない方が良いと思います。

 

★ まとめ

以上のとおり、人身扱いにすべきかどうかについて検討してきました。

河口法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。

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鹿児島で交通事故後に対応

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