保険料差額(保険料の増額分)を加害者に請求できるか③~まとめ
2025/10/06
これまで2回にかけて見たように、交通事故の被害者が、自ら加入する保険を利用することで保険料が増額されたとしても、その額を相手方に請求することは否定されるのが一般的です。
しかし、交通事故の実務の中では、相殺払いをするか(それぞれの過失部分を考慮し、損害賠償の中から清算して支払う)、あるいはクロス払い(それぞれが過失割合に従って相殺することなく賠償金を支払う)といった場面を典型例として、自分の加入する保険を利用するかどうか悩ましいケースもあります。
そのような場合に、相手方に保険料差額を請求できないことを前提に検討することが必要です。
場合によっては、保険を使った場合に増額される保険料と、手出しの金額のどちらが大きくなるかを比較して検討することが必要な事例もあります。
保険の利用を含めた総合的なベストの解決を探るため、交通事故の被害に遭われた方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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