河口法律事務所

保険料差額(保険料の増額分)を加害者に請求できるか②~人損の場合

お問い合わせはこちら

保険料差額(保険料の増額分)を加害者に請求できるか②~人損の場合

保険料差額(保険料の増額分)を加害者に請求できるか②~人損の場合

2025/10/05

1 はじめに

前回、物損事故における車両保険をメインに見てきました。

では、交通事故の被害者の側にも過失があり、過失相殺がなされるような事例の場合に、加害者側に支払う対人賠償保険についてはどうでしょうか。

 

2 人損の場合

車両保険との違いで言えば、対人賠償の場合には額も大きくなり、通常は利用するのが原則であろうということかと思います。

しかし、この場合であっても、自分の掛けた保険を利用するのは、まさに、保険を掛けた目的を実現するということであり、車両保険と同様に、保険料差額の請求はできないと考えられています。

----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。