歩行者同士の事故⑤
2025/09/30
前回に続き、歩行者同士の交通事故について、書いていきます。
歩行者同士の交通事故でありがちな点を挙げていきます。
・損害の拡大と素因減額を検討する必要がある
損害の算定においても、事故の被害者が高齢の場合には、事故態様から見た場合に症状が重いことも多いことから、どこまでを事故が原因だと考えるか、専門的な言い方をすると、素因減額をどうするかという点も問題になってきます。
・まとめ
以上のような事情から、歩行者同士の事故は、交通事故ほどの事故の衝撃が無かったとしても、簡単には行きません。
交通事故の被害者の側からすれば、保険未加入の状況が多いと、損害賠償金の回収にリスクが生じます。
また、後遺障害、過失割合、素因減額といった問題になりやすい争点について、評価の基準に明確なものがありません。
そのため、示談交渉は非常に難しい印象を受けます。
私は、歩行者同士の交通事故の解決事例があります。
お困りの際には、是非、河口法律事務所にお問い合わせください。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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