相手方が無保険の場合②
2025/09/24
今回は、相手方が無保険の場合のうち、相手方が任意保険に加入していないときを説明します。
相手方が任意保険に加入していない場合、相手方の自賠責(あるいは政府保証事業制度)から回収できなかった部分については、相手方と直接交渉して支払ってもらうよう働きかけるのが原則的な対応になります。
しかし、相手方に支払能力が無く、治療費の支払いすら期待できそうにないケースや、途中から加害者と連絡が取れなくなったということで弁護士の下に相談に来られるケースもあります。
そのような場合、人身傷害補償保険の活用を検討してみる価値があります。
●人身傷害補償保険の活用
人身傷害補償保険については、これまでも書かせていただきました。特に、この商品の存在によって、過失相殺の結果に拘らずに進めることができる可能性があることをお伝え致しました。
しかし、人身傷害補償保険にはもう一つ良い点があります。
交通事故の損害賠償は、相手方の保険会社と交渉して回収するのをイメージされる方が多いと思いますが、ご自身が人身傷害補償保険に加入している場合には、ご自身の保険会社に連絡をして支払ってもらうこともできます。
この人身傷害補償保険ですが、一般に上限を3000万円と5000万円で設定されているケースを多く見ます。ただ、相手方が無保険の場合には上限を撤廃して無制限になるという対応をしている保険会社も存在します。
私が経験した事例では、被害者には高次脳機能障害により重度の後遺症が残りましたが、加害者が任意保険に加入していなかったというものがありました。その事例では、被害者の人身傷害補償保険を利用し、7000万円近く保険金を支払ってもらいました。
また、人身傷害補償保険は、ご家族が加入する保険で利用ができたり、歩行中の交通事故でも利用できる可能性があります。先ほどの私どもが経験した事例では、被害者ご自身は人身傷害補償保険には加入していませんでしたが、奥様が加入しており、それを利用して保険金を受け取ることができました。
このように、見落とされる可能性がある一方で、利用できるのとできないのでは天と地ほどの差があります。
相手方が無保険の場合であっても、諦めずに知恵を絞ることが重要です。一緒に解決策を考えますので、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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