弁護士特約についてのおさらい②
2025/09/22
今回は、弁護士特約についてよくある誤解の続きです。
よくある誤解2
ご自身が自動車保険に加入していなかったり、加入している自動車保険に弁護士特約をかけていない場合には使えない?
これはおそらく一番多い誤解です。
以前の投稿を引用しますので、よくご確認いただきたいのですが、配偶者や同居の親族、別居していても未婚の子の場合には、ご自身が入っていなくても家族の保険の特約を使えます。
・まとめ
河口法律事務所では、弁護士特約加入の有無を問わず、交通事故の相談は無料としていますので、まずはお気軽にご相談ください。私どもの方で弁護士特約の利用の可否を調査することも可能です。
お困りの方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。
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河口法律事務所
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鹿児島で交通事故後に対応
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