弁護士特約についてのおさらい
2025/09/21
1 はじめに(弁護士特約についてのおさらい)
弁護士特約は、交通事故の被害者にとって、弁護士への依頼のハードルを下げるとても大事な商品です。
これまでも、当サイトのコラムでも、投稿しています。
この弁護士特約ですが、弁護士報酬の上限は300万円となっています。大半はこの範囲内で賄えるであろうと思います。当事務所で弁護士特約を超える案件は記憶にありません。
今回は、たまに聞く誤解について、以下の通り正しい知識を持っていただきたく投稿します。
よくある誤解を、整理していきます。
よくある誤解1 弁護士特約を使っても手出しがでる?
弁護士報酬が300万円を超える事案の場合や、人身傷害補償保険、労災等の相手方保険会社の対人賠償から回収した金員以外については、弁護士特約による弁護士報酬の支払いの対象外になります。
別途、依頼した事務所との委任契約の内容によっては、弁護士報酬を支払う必要がある可能性があります。
ただ、相手方保険会社から支払われたお金のうち、300万円を超える部分に報酬が発生するものと誤解されている方もいますが、これは違います。
例えば、相手方の保険会社から500万円の賠償金が支払われた場合に、500万円―300万円の差額200万円について、何らかの弁護士報酬が発生すると誤解されているケースです。
弁護士特約は、ご自身の加入する保険会社から支給されるものです。
例えば、500万円を回収した場合、日本弁護士連合会の旧報酬基準にあてはめると、
着手金 34万円(500万円×5%+9万円)+消費税
報酬 68万円(500万円×10%+18万円)+消費税
となります。
合計は102万円+消費税になりますから、300万円以内ですので、弁護士費用は特約で全て支払われます。
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河口法律事務所
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