こちらの過失が大きい事故の場合③
2025/09/15
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方で、自身にも過失が問われて過失相殺が問題となることはよくあると思います。
こちらの過失が大きいと評価されるケースの場合、どのように処理すべきでしょうか。
これまで、弁護士特約に入っていない場合を中心に記載しましたので、今回は、弁護士特約に入っている場合を前提に記載します。
今回は、物損について記載します。
2 物損について
交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っている場合には、弁護士の立場からすれば、受任すること自体に躊躇はありません。
通常の通り、交渉に当たります。
ただ、物損においても、こちらの過失が多いわけですので、自分の車両の修理費と、相手方の車両の修理費と二重に費用がかかってくることを念頭に置く必要があります。
ご自身の加入する保険を使うと、等級が下がって、支払う保険料が上がりますが、おそらく、このケースの場合には、対人賠償の保険と、車両保険にも加入している場合には、車両保険も含めて使う必要があると思います。
使えるものは使った方が、結果として、経済的なメリットはあると思います。
また、車両特約を使える場合には、過失割合自体については、大きな問題とならない(こちらが1対9、2対8、3対7…といった割合を気にしなくても、結論は変わらない)ため、そこを度外視して早期解決に進められる可能性もあります。
----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
----------------------------------------------------------------------