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こちらの過失が大きい事故の場合②

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こちらの過失が大きい事故の場合②

こちらの過失が大きい事故の場合②

2025/09/14

1 はじめに

こちらの過失が大きいと評価されるケースの場合、どのように処理すべきでしょうか。

前回は、物損事故の場合を記載しました。

今回は、人損事故の場合について触れます。

(こちらの過失が大きいわけですので、こちらを被害者、相手方を加害者と呼んでいいのかという問題もありますが、ひとまず、この点は措いておきます)

 

2 人損について

物損と同様、交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っていれば、弁護士の立場からすれば、受任することに躊躇はありません。

しかし、交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っていない場合で、被害者の過失が大きいときには、受任すべきかどうか悩みます。

まず、相手方の主張内容が正しいのか、事故状況や事故現場を調査します。

その上で、症状等から予想される総損害額を見通して、先方の主張と当方の主張する過失割合を比較して、弁護士に依頼する経済的メリットがあるかどうかを検討することになります。

過失割合を争うのが難しそうな場合、あるいは、争ったとしても、経済的メリットのなさそうなケースの場合には、ご自身で被害者請求をすることをお勧めしています。自賠責は7割以上の過失の場合しか減額されないため、交通事故の被害者の方に過失が大きい場合には、自賠責に請求するのが一番回収額が大きくなる可能性もあるためです。

 

3 まとめ

以上のとおり、弁護士に依頼すると、経済的には赤字になってメリットが無いというケースも世の中にはそれなりに存在します。

しかし、交通事故に遭い、どのように対処したらいいのかお困りなのは、どちらでも変わらないと思います。

そのようなときには、相談だけでも弁護士にしてみることをお勧めします。

交通事故の被害に遭われて、お困りの方は、河口法律事務所にご連絡ください。

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