こちらの過失が大きい事故の場合
2025/09/13
1 はじめに
交通事故の被害者自身にも過失が問われて過失相殺が問題となることはよくあると思います。
こちらの過失が大きいと評価されるケースの場合、どのように処理すべきでしょうか。
(こちらの過失が大きいわけですので、こちらを被害者、相手方を加害者と呼んでいいのかという問題もありますが、ひとまず、この点は措いておきます)
2 物損について
交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っている場合には、弁護士の立場からすれば、受任すること自体に躊躇はありません。
その上で、できうる主張をして少しでも相手方と過失割合について調整を図るということになるだろうと思います。
しかし、弁護士特約に入っていないとなると、悩ましいです。
前回もお伝えした通り、弁護士の立場としては、ご依頼を受けにくい案件の典型例の一つです。
修理費用にもよると思いますが、過失割合で何とか上手い解決に結びつけられたとしても、そこで獲得できる差額よりも、弁護士の着手金の方が高額になってしまうケースもあるからです。
このようなケースの場合には、人損も生じていて、そこから一定程度の損害賠償金を獲得できる見通しでなければ、交通事故の被害者の方にとって、弁護士に依頼することによる経済的メリットが無いということになってしまいます。
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河口法律事務所
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