交通事故訴訟の進み方②
2025/09/12
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、通常、相手方の保険会社と示談交渉を行います。しかし、相手方の保険会社の提示する金額に納得ができない場合には、訴訟によって解決を図ることになります。
交通事故訴訟の流れは、前回お知らせした通り、以下のように進みます。
①訴状提出→②答弁書提出→③準備書面での争点整理→④和解勧試→⑤証人尋問・本人尋問→⑥判決→⑦控訴・上告と進みます。
本日は、⑤~⑦まで説明します。
(5)本人尋問・証人尋問
前述の和解ができないと、本人尋問・証人尋問の手続きになり、裁判所に出廷して直接お話を伺うことになります。
これには、事前の準備等もあり、交通事故の被害に遭われた方が当事者として手続きに関与する中では、一番濃い関与の仕方になると思います。
(6)判決
以上の尋問手続が終了すると、裁判所から改めて和解勧試がある場合もあり、それで話し合いがつけば裁判は終了となります。
しかし、話し合いが付かないと、判決言い渡しになります。
(7)控訴・上告
1審の判決に不服があれば控訴、高等裁判所の判断に不服があれば上告ができます。
2 まとめ
以上のように、裁判の流れをお伝え致しました。
以下は、あくまで当事務所の感覚です。
事件の終わり方としては、和解による終了がほとんどで、判決に至るケースは、全体から見ると稀です。
ただ、判決に進んだケースのほとんどは、和解で解決ができなかった事案になりますので、控訴に至っている印象です。
時間的には、和解できる事案については、訴訟提起から6~12カ月以内(10カ月くらいが一番多い?)での解決が多いのではないでしょうか。その場合には、交通事故の被害者の方ご本人は、1度も裁判所に出向かなくて済んだというケースが多いと思います。
あくまで当事務所の感覚になりますが、参考にされてください。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、河口法律事務所までご相談ください。
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河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
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