交通事故訴訟の進み方
2025/09/11
1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、通常、相手方の保険会社と示談交渉を行います。しかし、相手方の保険会社の提示する金額に納得ができない場合には、訴訟によって解決を図ることになります。
どこの裁判所で行うことになるのかという問題については、前回のブログで投稿しましたので、ご確認ください。
今回は、裁判が実際にどのように進んでいくのかということをお伝え致します。
地方裁判所と簡易裁判所で大きく違いはありませんが、主として地方裁判所の進め方を前提にしています。
2 流れ
①訴状提出→②答弁書提出→③準備書面での争点整理→④和解勧試→⑤証人尋問・本人尋問→⑥判決→⑦控訴・上告と進みます。
本日は、①~④まで説明します。
(1)訴状
まず最初に、裁判所に訴状を提出します。
訴状には、事故の状況、入通院経過、症状、損害等をまとめて整理したものを記載します。
その際に、特に事故態様については、
・車両の損傷状況の写真
・事故現場の写真や動画
・これらを図面にしたもの
を提出するのが、裁判を早く進めるために望ましいです。
刑事事件になっていれば、警察の作成した実況見分調書を取り付けて提出するという方法をとるのが一般的です。ただ、人身事故の場合には、実況見分調書を作成していますが、物損の場合には、物件事故報告書という簡易な図面しか作成していないことがあります。
そうでない場合には、原告側で現場に行って撮影したりして、図面に起こします。
後遺障害について争いがある場合(原告になる交通事故の被害者方の方で、自賠責等が認定した後遺障害結果に不服がある場合)には、その根拠となる資料を早めに準備し、訴状に盛り込めると審理の早期化に資すると言えます。
裁判所に訴状を提出すると、概ね1か月から1か月半後に、第1回口頭弁論期日が指定されます。
(2)答弁書
第1回口頭弁論期日までに、被告側が答弁書を提出します。だた、被告側は一方的に訴えられる関係にありますので、第1回口頭弁論期日は出席せずに、第2回期日までに反論するという形で、簡単な答弁書を提出することも認められています。
第2回期日以降も、概ね1か月から1か月半に1回くらいのペースで裁判は進んで行きます。
(3)準備書面での整理
その後は、準備書面の提出という形で、争点についてお互いの主張立証を尽くしていきます。
訴訟に発展する交通事故事案の争点としては、
・事故態様と過失割合
・後遺障害の程度
・損害
について、争点になることが多いです。
訴訟の開始から半年から1年くらいで、争点整理が終わります。
(事案によっては、もっと早く整理ができる事案もありますし、2年以上争点整理に時間を要する事案もあります)
(4)和解勧試
----------------------------------------------------------------------
河口法律事務所
鹿児島県鹿児島市易居町1-34 リミビル4F
電話番号 : 099-221-0801
鹿児島で交通事故後に対応
----------------------------------------------------------------------