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どこの裁判所で裁判するのか②

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どこの裁判所で裁判するのか②

どこの裁判所で裁判するのか②

2025/09/10

1 はじめに

前回は、管轄裁判所の原則が住所地を基準にしていることなどをお伝えしました。

今回は、請求する金額で異なる事物管轄と言われるものを説明します。

 

2 地方裁判所と簡易裁判所

裁判制度は三審制ですが、民事訴訟の場合、1審の裁判所は、簡易裁判所と地方裁判所があり得ます。

これは、請求額が140万円以下かどうかで区別されます。

ただ、140万円以下の場合(物損はほとんど該当すると思います)で、簡易裁判所に訴訟提起をしたとしても、事案が複雑なときには、簡易裁判所の方から、地方裁判所に職権で移送することもあります(裁量移送といいます)。

地方裁判所と簡易裁判所の違いですが、これから先は、法律的な根拠に基づくものではなく、私どもの私見です。

一般論としては、地方裁判所の方が、当事者の主張や証拠を精密に検討しています。最終的には、どちらの裁判所であっても、和解によって終了することがほとんどですが、審理については、地裁の方が緻密で長くかかる印象です。もちろん、裁判所への結果への信頼等を考えると、裁判所の在るべき姿なのかもしれませんが。

 

簡易裁判所は、言い方は悪いですが、ある程度ざっくりと、早期解決を目指すという印象を受けます。簡易裁判所に特徴的なものとして、司法委員という裁判官以外の有識者(交通事故案件であれば、かつて、保険会社に長く勤務していた方等)に裁判に立ち会わせて、和解協議をさせることもあります。地裁よりも1回の裁判期日に長く時間をとって、ざっくばらんに話を聞いて早期解決を目指すという形を目指しているのかもしれません。

制度を利用する側としては、むしろ、簡易裁判所のような進め方の方が上手く解決できるんだけどなと思うことも多々あります。

 

3 まとめ

以上のように、交通事故の被害者の方が裁判を選択した場合に少しでもイメージができるように記載してみました。

当事務所では、交通事故の被害者の方が、保険会社の提示額に納得されない場合には、訴訟による解決を進めており、豊富な実績があります。

交通事故の被害に遭われた方は、是非、河口法律事務所にご相談ください。

 

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