河口法律事務所

依頼を受けてよいか迷う事件③

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依頼を受けてよいか迷う事件③

依頼を受けてよいか迷う事件③

2025/09/08

1 はじめに

2回に亘って、ご依頼をお受けしにくいケースをお伝えしました。

本日は、3個目のケースです。

 

2 ご依頼をお受けしにくいケース③

依頼者の過失が大きく、挽回できる余地があるか微妙な場合です。

これについても、ご自身で被害者請求をすることをお勧めしています。自賠責は7割以上の過失の場合しか減額されないため、交通事故の被害者の方に過失が大きい場合には、自賠責に請求するのが一番回収額が大きくなる可能性もあるためです。

 

3 まとめ

以上のとおり、弁護士の側も、せっかくご相談いただいた案件について、依頼を受けるか躊躇する案件があります。

それは、弁護士費用特約に加入しておらず、ご依頼を受けると、経済的には赤字になってメリットが無い場合です。

ただ、弁護士特約に加入していなくても、保険会社との交渉に疲れて、費用が赤字になっても弁護士に依頼したいという方もいます。

相手方が保険会社や弁護士を交渉窓口としておらず、相手方本人が交渉してきて話し合いがうまく進まないため、ストレスを感じて弁護士に依頼したいといったケースもあります。

そのため、ご自身の状況を踏まえて、まずは相談だけでも弁護士にしてみることをお勧めします。

交通事故の被害に遭われて、お困りの方は、河口法律事務所にご連絡ください。

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電話番号 : 099-221-0801


鹿児島で交通事故後に対応

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